ご寄附のお願い

趣意書

弊財団は、平成29年3月1日に大阪府より認可された「公益財団法人」です。

いま、日本では2人に1人ががんに罹患し、3人に1人ががんで亡くなる、まさに「がんの時代」と言っても過言ではありません。がんの撲滅は国家的な課題であり、そのような中、がん治療の先端医療技術として放射線治療である重粒子線治療が注目されています。
重粒子線治療の特徴である「切らずに治す」「高齢者に優しい」「働きながら治療が可能」等は、わが国が抱える高齢化や就労人口の減少に対する一助となる事を確信しております。

一方、重粒子線治療施設は施設整備及び運営に多額の資金を必要とする事から、他施設の施設整備や運営は、国や都道府県が全面的に支援して整備、運営されています。

弊財団は大阪府立病院機構による「重粒子線がん治療施設整備運営事業者募集」の趣旨に添い、日本で初めて「民設・民営」による、全国6施設目となる重粒子線治療施設『大阪重粒子線センター』の運営を行っております。

弊財団運営に必要となる財源は、公的支援に依らず重粒子線治療による公的保険収入、民間の先進医療保険と自費診療分とご寄附となります。

このような状況の下、安心・安全な重粒子線治療を公益に資するべく安定して運営が行えますよう、この度広く多くの方々から寄附金を募集する事とさせていただきました。

是非とも趣旨にご賛同いただき、ご寄附いただけますよう何卒宜しくお願い申し上げます。

2023年7月吉日
公益財団法人大阪国際がん治療財団
理事長 平野 俊夫

寄附金のご案内

寄附金の使途

公益財団法人大阪国際がん治療財団が目指しております患者様と、ご家族様を含めた安心・安全な重粒子線治療施設を公益に資するべく安定して運営してゆくための資金に充当させていただきます。

寄附金の対象者

大阪府内外の個人・法人・団体など、寄附の趣旨にご賛同いただく方でありましたら、どなたでもご寄附いただけます。

寄附の単位

個人
1口 1万円以上
法人
1口 10万円以上

多数口のご協力をお願いいたします。尚、1口未満のご寄附もありがたく頂戴いたします。

寄附の方法

下記「お問い合わせ先」にご一報いただけましたら「寄附申込書」をお送りいたします。
「寄附申込書」は、必要事項をご記入のうえ、郵送・FAX等で弊財団事務部までご返送ください。

お問い合わせ先
公益財団法人 大阪国際がん治療財団

〒540-0008 大阪市中央区大手前3丁目1番10号
TEL 06-6232-8760(事務部:寄附金担当)
FAX 06-6947-3211

振込先
金融機関 三井住友銀行新大阪支店(店番号:506)
口座種別 普通
口座番号 4405947
口座名義 公益財団法人大阪国際がん治療財団

税法上の取扱い

公益法人であることから以下の税制優遇処置が得られます。

個人
個人が、寄附金を支出したときは、寄附金の額の合計額(所得金額の40%が上限)から2,000円を控除した金額が寄附金控除として所得控除されます(所法78ⅠⅡ)
※下記の参考資料をご覧ください。
法人
一般の寄附金とは別枠で、対象寄附金の合計額のうち損金算入限度額に相当する金額まで損金に算入することができます。限度額は、その法人の資本金等や所得金額によって異なります。
※下記の参考資料をご覧ください。

その他

寄附をいただいた皆様の内、ご了承をいただける方のお名前、法人名等を、当ホームページに掲載させていただきます。
その他、金額に応じました感謝状(50万円以上)、記念銘板の掲示(100万円以上)をさせていただきます。

参考資料

個人によるご寄附に対する税の控除について

公益財団法人大阪国際がん治療財団は、2017年3月1日より大阪府から、公益財団法人として認定されました。
これにより、皆様からのご寄附は税法上の特例処置の対象となります。
特例処置を受けるための手続きにつきまして下記をご覧ください。
個人の皆様からのご寄附は、特定寄附金とみなされ寄附金控除の対象となります。

所得控除

「その年に支出した特定寄附金の合計額-2千円」が寄附者の年間所得から控除されます。
控除できる特定寄附金は、その年の総所得金額等の40%相当額が限度です。

意義 所得控除方式

所得金額から差し引くことができるもの。所得控除額が大きいほど課税対象額が少なくなり、その結果、税額も少なくなります。一般的に所得が大きいほど有利です。

計算例
5万円寄附
(50,000円-2,000円)×10%=4,800円

※年収500万円(所得税率10%)の場合

年収500万円の世帯における、実際の所得減税額モデル計算
所得控除額 所得税率 1万円の寄附 5万円の寄附 10万円の寄附
寄附金額-2,000円 10% 800円 4,800円 9,800円
所得控除額 寄附金額-2,000円
所得税率 10%
1万円の寄附 800円
5万円の寄附 4,800円
10万円の寄附 9,800円
特例措置を受けるための手続き

所轄税務署へ確定申告を行ってください(年末調整等では控除できません)。※確定申告の時期:毎年2月16日~3月15日
確定申告書提出の際に、弊財団の発行した領収書を添付してください。

法人によるご寄附に対する税の控除について

公益財団法人大阪国際がん治療財団は、2017年3月1日より大阪府から、公益財団法人として認定されました。これにより、「特定公益増進法人」への寄附として一般寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。
確定申告書に、所用事項を記載の上、1事業年度に支出した寄附金リスト(寄附金の損金算入に関する明細書)を添付して税務署に提出する必要があります。

ご参考

寄附金控除等の制度に関するお問い合わせは、お近くの税務署にお尋ねください。公益財団法人制度および公益財団法人へのご寄附に関する詳細は、国税庁のホームページでもご覧いただけます。

パンフレットのダウンロード
寄附者一覧
ご寄附いただきました方々のご芳名を掲載させていただいております。